固定資産税 見直し相談所

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登録免許税への影響について

不動産に登記すべき事項が生じたときは、次のそれぞれの区分に応じて当該不動産の固定資産税評価額にそれぞれの税率を乗じた登録免許税を課されます。


登記等の事項税率
所有権の保存登記等【原則】0.4 %
【特例】
個人が平成25年3月31日までの間に住宅用家屋の新築等して居住の用に供したとき取得後1年以内にする所有権の保存登記
0.15 %
【特例】
個人が平成26年3月31日までの間に認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを取得して自己の居住の用に供したとき取得後1年以内にする所有権の保存登記
0.1 %
【特例】
個人が平成26年3月31日までの間に認定低炭素住宅に該当するものを取得し、自己の居住の用に供したときは、取得後1年以内にする所有権の保存登記
0.1 %
所有権の移転登記【原則】 相続又は法人の合併による移転登記0.4 %
【原則】 遺贈、贈与その他無償による移転登記2.0 %
【原則】 共有物の分割による移転登記0.4 %
【原則】 その他原因(売買等)による移転登記2.0 %
【特例】
平成24年4月1日~平成25年3月31日までに売買等される土地
1.5 %
【特例】
個人が平成25年3月31日までに特定の住宅用家屋を取得(売買及び競落に限ります。)して居住の用に供したとき取得後1年以内にする所有権の移転登記
0.3 %
【特例】
平成25年3月31日までの法令の規定に基づく勧告等によって設立、増資又は資産の譲受けの場合の不動産の所有権の取得登記
1.6 %

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