固定資産税 見直し相談所

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固定資産税の宅地評価について

3年ごとに評価額が見直されるのを知っていますか?

固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。
このため、本来なら毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、 膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には、事実上、不可能であること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、 換言すれば,3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。

この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度といえます。

平成23年度は評価替えの年ではないため、原則として評価替えの年である平成21年度の価格が据え置かれますが、地価の下落が認められる場合は価格の下落修正を行います。


評価額の見直し図
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