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貴方も固定資産税払い過ぎてるかも?
あなたも固定資産税を払いすぎているかもしれません。まずは、10の質問に答えて、過払いになっている可能性があるかどうかチェックしてみてください。
Q.01ご自身(個人/法人)名義の土地があり、年間50万円以上の固定資産税を支払っている。 Q.02店舗兼住宅あるいは二世帯住宅を所有している Q.03最近店舗あるいは事務所を住居用に用途を変更した Q.04専用駐車場併設の賃貸マンションを経営している Q.05商業スペースと住宅スペースを併設するマンション・ビルを経営している Q.06所有する土地の形が不整形(きれいな長方形でない)である Q.07所有する土地の中に高低差や崖になっている部分がある Q.08所有する土地の間口が小さいあるいは道路に面していない Q.09送付されてくる課税明細書(課税明細表)に心当たりのない物件の記載や明らかに事実と異なる記載がある Q.10送付されてくる課税明細書(課税明細表)に記載された価格(固定資産税評価額)が、その物件の相場価格(時価)と比べて高すぎるように思う
2012年9月
大阪府豊中市
市内の男性とその妻が所有する土地約1350平方メートルの一部の住宅用地が、より課税の重い非住宅用地として扱われ、男性が土地を取得した1979年度分から今年度分まで34年間にわたり固定資産税を過大に徴収されていました。その過大徴収額はなんと約1600万円にのぼります。当然、市は全額返還すると発表しました。そのミスの原因は、この男性が所有する共同住宅を取り壊し、一部を駐車場として利用するようになった際に市が正確な測量をしなかったために、本体住宅用地の扱いを受ける部分まで非住宅用地として取り扱われたことによります。
2010年2月
大阪府四条畷市
住宅用地が事業用地などと誤って登録され、昭和52年度から平成21年度まで、土地所有者から固定資産税と都市計画税が過大に徴収されていました。市は、平成2年度から平成22年度までの過徴収分など約5347万円を返還すると発表しました。所有者が建物を新築した際や土地を売買した際、職員が住宅用地を事業用地などに誤って登録し、課税額を算定したため、24人と2法人の住宅用地で、「住宅用地の課税標準の特例」が適用されず、33年にわたって固定資産税棟が徴収されすぎていました。個々の固定資産税・都市計画税の還付額も最大で約1千万円にのぼりました。
2012年5月
香川県仲多度郡琴平町
家屋の固定資産税の課税額算定方法について、家屋の構造によって経年減点補正率が定められており、毎年課税額が減額されるが、鉄骨造の住宅を鉄筋コンクリート造とするなど、減額率の低い構造と誤認されたまま課税されていました。町は、過大徴収額が約2600万円だったと発表し、対象の151軒について担当職員らが納税者宅を順次訪問して説明したうえで還付すると発表しました。
日付 | 内容 | 還付金額 | 場所 |
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2012年8月 | 家屋の評価は3年に1度見直され、一般的には年数の経過に応じて下がるが、2003年の評価替え時に木造併用住宅について額を改定せずに課税おり、2006年時にも評価が据え置かれるミスがあった。 町長が「単なる担当者の人的ミスでなく、組織的な管理体制に問題があった」と謝罪している。 | 最大873万円 | 佐賀県 三養基郡 基山町 |
2012年6月 | 平成9年から15年間にわたり60棟の家屋の所有者から固定資産税をあわせて550万円余りとりすぎていたことが発覚!これらの家屋は倉庫や車庫または住宅として利用されていたが、誤って税金の高い事務所などとして課税されていた。 萩市は、ミスの原因は家屋台帳を電算化する際のデータ入力の確認が不十分だったためとしている。 | 最大556万円 | 山口県 萩市 |
2012年4月 | 平成24年の固定資産税について納税者2851人に誤った課税額の納税通知書を送付。 委託業者が24年の路線価評価額を課税計算に反映させなかったことが原因とみられる。 (すぐに正しい納税通知書が送付されている。) | 最大1,307万円 (既に納付してしまった方に還付) | 栃木県 佐野市 |
2012年3月 | 本来は非課税とされるはずの医療法人が運営する社会福祉施設に11年間にわたって誤って固定資産税が課税されていたことが発覚。 対象の市内2法人に対して総額2849万円を返還するという。 | 最大2,849万円 | 佐賀県 嬉野市 |
2011年5月 | 課税基準単価は不動産鑑定士が算出後、市がデータを個別の課税額を計算処理する委託業者に渡すことになっているが、調査の結果、正しいデータが業者に渡されていなかったことが判明。 市側、業者側ともにデータの受け渡し確認が不十分だったことが原因という。 | 最大677万円 (追尾総額1,606万円) | 香川県 坂出市 |
2011年6月 | 宅地面積に基づいて課税標準額を軽減する際、担当職員が軽減率を入力し忘れたか、軽減制度自体を知らなかった可能性があるという | 最大850万円 | 長野県 北安曇郡 松川村 |
2009年10月 | 誤りの原因は、電算機導入に伴う固定資産税の情報移行の際に、一部情報の処理が正常に行われていなかったもの | 最大6,500万円 | 北海道 空知郡 南幌町 |
2009年5月 | 平成21年度の評価替えにより、積雪級地が1級地から2級地に変更され、これにより補正率が0.9から0.85に変更されたにもかかわらず、従来の補正率0.9を適用したもの | 最大6,500万円 | 福井県 福井市 |
2009年2月 | システム作成の指示誤りがあり、また二つ目は、コンピュータプログラムを過信し、固定資産評価基準に照らした業務確認が十分ではなく、今日に至ったもの | 最大6,500万円 | 神奈川県 鎌倉市 |
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作業着手から還付までの期間はおよそ4ヶ月〜1年となります。
完全無料
還付された場合のみ有料
固定資産税が変わることでその他の税金の金額も変わる可能性があります。
詳しくは以下のリンクよりご確認ください。
還付金額が100万円以下の場合 | 還付額の100% |
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還付金額が100万円超の場合 | 100万円+還付金額から100万円を差し引いた金額の50% |
地方税の規定により、固定資産税は、原則として法定納期限の翌日から起算して5年 を経過した日以後においては、更正の請求ができなくなります!
税理士や不動産鑑定士など、各分野でのプロがご対応します。固定資産税が適正かどうか、まずは私たちにご相談ください。