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不動産取得税は、課税時点での固定資産税評価額を基に算出しています。
そのときの固定資産税評価額に誤りがあったと証明されれば、不動産取得税も還付される可能性があります。
不動産取得税の課税標準 = 所得した不動産の固定資産税評価額
※宅地及び宅地比準土地の取得が、平成15年1月1日~平成27年3月31日までに行われた場合の課税標準は、価格の2分の1とされます。不動産取得税の税率 = 標準税率4%
※平成20年4月1日~平成27年3月31日取得の商業ビル等住宅以外の家屋は4%、住宅及び一定の住宅用土地の取得に係る標準税率は3%)。