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新築住宅の減額制度は、住宅取得の促進を目的に創設されている制度です。
登記等の事項 | 減額期間 | 減額率 |
---|---|---|
一般の新築住宅 | 3年度分 | 12 |
中高層耐火建築物である新築住宅 | 5年度分 |
家屋全体で判定し、居住部分の割合(別荘部分を除く)が2分の1以上であることが要件となります。
居住用部分の床面積が、上限と下限の間に無い戸建てあるいは共同住宅の区画は減額の対象になりません。
ただし、共同住宅で貸家居住用部分の下限は40㎡となります。
※一戸建て住宅の場合は、別荘部分を除いて、120㎡を限度とします。
※共同住宅の場合は、床面積要件を満たした区画の床面積を集計します。なお、1区画について別荘部分を除いて120㎡を限度とします。
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