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負担水準とは、当該年度分の価格のうち前年度課税標準額が占める割合をいい、前年度でどの程度まで負担(課税)が達しているかを示すものです。
固定資産税の課税標準の原則は当該年度分の価格です。
つまり、当該年度分の価格が固定資産税を課税できる最大値であり、負担水準はその最大値に対して前年度でどの程度まで課税しているかを示すもものです。
言い換えれば、上記の算式で表されるように税負担の上昇余地を明らかにするものでもあります。
「負担調整措置」とは、その負担水準の高い土地に対しては税負担を上昇させず(あるいは、引下げ)、逆に、負担水準の低い土地に対しては税負担を上昇させ、徐々に原則である税負担に近づけようとするものです。
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